2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
実際、当事者の皆さんたちと交渉をして、例えば添乗員、国内、国外の添乗員の皆さんなど就業日が確定しない労働者についても、過去のシフトを見ながら対応するようにするということで、雇用調整助成金の対象になり得るという回答をいただいて、雇用調整助成金で救済するというようなことをやったり、スーパーなどの試食の女性たちも、試食、まあ女性だけではありませんが、登録型派遣なわけですよね。
実際、当事者の皆さんたちと交渉をして、例えば添乗員、国内、国外の添乗員の皆さんなど就業日が確定しない労働者についても、過去のシフトを見ながら対応するようにするということで、雇用調整助成金の対象になり得るという回答をいただいて、雇用調整助成金で救済するというようなことをやったり、スーパーなどの試食の女性たちも、試食、まあ女性だけではありませんが、登録型派遣なわけですよね。
前回の質疑の際は雇用関係が継続していることを前提にとおっしゃいましたが、例えば、日雇派遣の典型の一つである旅行の添乗員ですね。ツアーごとの雇用で雇用はぶつぶつにされておりますが、雇用調整助成金の場合は、派遣会社の管理のもとにあるということで、雇用調整助成金を柔軟に運用して出しております。
○宮本委員 添乗員の場合も、ずっと雇用がある場合とは限らないですよ。ツアーごとに雇用が発生しているケースも当然あるはずですよ。それは日雇派遣ですから。それを雇調金でも対象にしているわけでしょう。違うんですか。そういうお話だというふうに私は聞いていたんですけれども、違うんですか。
○小林政府参考人 今御指摘をいただきましたバスツアーの添乗員の方でございます。これは、柔軟に対応するという形で雇用調整助成金の対象とするという整理ができるということにしております。基本的に雇用調整助成金とこの支援金というのはパラレルに考えたいというふうに思いますので、この添乗員の方についても同様に支援金の対象になるという整理が可能だというふうに思っております。
この間も、観光業で働く添乗員の皆さんが全く収入がなくなったということだとか、本当に悲鳴が上がっているわけですが、この新しい休業給付金は、登録型派遣、日雇派遣も対象にするという方向で検討が進んでいるということでよろしいんでしょうか。
どのような方が職を失っているか、皆さんも想像するとお分かりになると思いますけど、観光関係でいうと、例えばバスガイドさんとかあるいはバスのドライバーもそうです、ベッドメーキング、添乗員、各種売店の人、飲食店の従業員、こういった方々はもう直ちに仕事がなくなっているんですね。 一方で、仕事になるというか、仕事を求めている、人手不足のところも結構あるんです。
また、旅行業者、宿泊事業者に対して、従業員や添乗員のマスク着用や手洗いのほか、宿泊施設における感染症対策のチラシを掲示をするということなど、感染症予防対策の徹底等について要請をしております。 引き続き、関係業界、関係省庁と緊密に連携しつつ、対策に万全を期してまいります。
これは、五つの旅行会社、近畿日本ツーリスト、東武トラベル、トップツアー、JTB中国四国、日本旅行が、修学旅行の貸切りバス代金や宿泊費、添乗員費用などの価格カルテルを結んでいたものでありますけれども、二〇〇九年七月に排除措置命令を受けたわけですが、課徴金はゼロだった。 杉本委員長、この命令を受けながら、なぜ課徴金がゼロということなんでしょうか。
旅行会社におきましては、現状、事件、事故発生時、日本人旅行者の安否確認を現地添乗員、宿泊施設等と連携し人海戦術により実施している結果、外務省等関係者への情報の共有も含めると時間を非常に多く要しておりまして、より迅速な対応や効率という面で課題が多いわけでございます。
そして、個人旅行になられますと、団体旅行で添乗員さんに連れられて団体のバスでがあっと行動しているときには気がつかなかったいろいろな不便というものを、個人でスマホを持って情報をとり、そして自分で切符を買って例えば電車に乗り、そして博物館なんかへ行って、自分でその表示を読まなきゃいけない。そして、お店で食事や買物の注文をしなければいけない。そういういろいろなところで不便をお感じになっている。
従前から、飛行機による金の密輸が全体の多くを占めておりましたが、これに加えて、最近ではクルーズ船による密輸や商業貨物による密輸が増加しておりまして、さらに、航空機やクルーズ船の乗組員や添乗員による密輸、また、洋上での取引を行う手口も見られるようになってきており、その規模も大口の密輸の摘発が多発しているとお聞きをしております。
これらの資格のない通訳案内業務を行う方々に対しましても、全国通訳案内士向けの研修や、添乗員向けの語学力を高める研修等の受講を促すことで、通訳案内業務を行う者の全体的な質の向上を図ってまいりたいと考えております。
具体的な課題解決に向けましては、各地域において、観光バスの運転手、添乗員、旅行会社等に対する路上駐停車に関するマナーアップの啓発活動、別途設けた待機場から目的地の乗降場へ無線等で観光バスを誘導するショットガン方式による乗降場周辺における観光バスの滞留緩和、それから、駐車場と降車場を分離することによる乗降時間の短縮と乗降時の混雑の分散化等、地方自治体や関係団体と連携してしっかりと対応してまいりたいと考
また、私の地元は糟屋郡というところですが、この糟屋郡の志免町では、中国からのツアー客を案内していた添乗員が、立ち寄っていた飲食店の食べ放題時間が過ぎたにもかかわらず注文をし続けたためにトラブルとなり、通報で駆けつけた警官を殴る、かみつくなどして逮捕されるという事件がありました。
特に、中国人の観光客の方への意見、苦情などが多く出てきておりまして、こういったものの多くは、今お話がありましたように、例えば添乗員が移動中のバスの車内で特定の商品を宣伝して、引率した免税店で購入するようにしむけているとか、あるいはその商品が不当に高額で、後になって効能等がないということが判明して、だまされたといったようなものでございます。
さらに、添乗員など、独自の労働市場を形成しており、派遣法制定当時から、三十年前、期間制限は必要ないとされてきた業界にも大きな影響を生じさせるなど、極めて乱暴かつ強引な改正です。専門二十六業務一つ一つの多様な実態を十分に把握せず、派遣労働者の声をしっかりと聞いていません。
このことは、今現在、二十六業務で比較的高賃金で長期間安定して働いている方々の雇用を不安定にさせるだけでなく、例えば添乗員などの、独自の労働市場を形成しており、派遣法制定当時から期間制限は必要ないとされてきた業界にも大きな影響を生じさせる極めて乱暴かつ強引な変更です。 二十六業務一つ一つの多様な実態把握が不十分なまま、派遣労働者の声を聞いていないなど、これまでの施策の政策効果、検証が不十分です。
この中で、御指摘のインバウンド職種に関しては、インバウンド観光客向けの添乗員やホテルスタッフ職種の検定開発について取り組みを進めているところでございます。 今後も、労働者のスキルアップに資するよう、職業能力の見える化の推進に努めてまいりたいと考えております。
放送番組等演出、またこの添乗員というのも、どの国でも社会に必要な仕事だと思いますが、例えばヨーロッパではどういう雇用形態になっているのか、調査していただくということでよろしいですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 放送番組などの演出とか添乗員などにつきまして、ヨーロッパでどのような雇用形態になっているかは現状ではまだ把握はし切れていないわけでありますが、例えばフランスにおきましては、労働契約は期間の定めのない契約を原則としておりまして、派遣労働等有期労働契約は労働契約の例外的なものとして位置付けられているということで、利用事由を限定した上で利用事由に応じた派遣期間を定めているものと私
○川田龍平君 添乗員ですとか通訳ですとかそういった仕事は、三十年間これは社会の中で定着してきた仕事です。これも一律に、併せて、いきなり一時的だ、臨時的だということで切り捨てるのは、これは無責任ではないかと聞いているんですけれども、総理、これ全部一律になくすということは無責任じゃないですか。
それで次に、二十六業務の個人単位の期間制限に関して、十一号業務の添乗員について、少し突っ込んで伺います。 添乗員については、八月十一日にも申し上げたように、中学生向けの職業紹介図鑑などで、まず派遣会社に登録するとあります。
○川田龍平君 例えば、カンボジアへの添乗員として三年の派遣契約が終わっても、ベトナムが同じ部署の営業エリアだ、例えばアジア課というのだとすると、ベトナムへの添乗員契約はできないということでしょうか。
○川田龍平君 時間の関係もありますので次回に回しますが、専門二十六業務の中でも、添乗員やツアコン、それからテレビ番組の制作業務について厚労省は全く調査していませんし、実態も把握しておりません。このままこの法案を通すということなどは到底許されることではないと改めて申し上げて、次に雇用安定措置について伺います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 添乗員が例に挙げられましたけれども、今回、二十六業務について期間制限を今までと異なって原則課すということにするわけでありますけれども、現行制度の期間制限については、今までは派遣先の正社員と派遣で働く方の常用代替のおそれが少ない業務ということで、二十六業務については期間制限の対象外としておったわけでありますけれども、ただ、二十六業務に該当するかどうかということがなかなか分からないとか
例えば、中学生向けの職業紹介図鑑などで、ツアーコンダクター、添乗員になるためにはまず派遣会社に登録をするというふうにあります。厚労省にはこの責任の一端があると考えますが、このことについて、大臣、通告していませんが、一言御見解を伺います。通告していませんが。
しかしながら、御指摘のように、主に中国や韓国からの団体ツアーにおきましては、無資格のガイドの添乗員によりまして、我が国の歴史や文化につきまして不正確な説明があったり、またキックバックを前提にしまして特定の土産店に半ば強制的に旅行者が案内されるといった問題が発生していると承知しております。
○副大臣(西村明宏君) 観光庁におきましては、中国において現地の旅行業界、そしてまた業者を集めた説明会を開催しているのは先ほど申し上げたとおりでございまして、添乗員の皆さんが我が国で旅行案内する場合におきましては、資格を取得すべきこと、そして、その際の禁止行為をしっかりと説明いたしております。